○東山梨消防組合規約の一部を改正する規約附則第1項ただし書の規定による同規約第4条の改正規定の施行期日を定める条例
平成10年2月26日
条例第1号
東山梨消防組合規約の一部を改正する規約(平成9年山梨県指令市第1―93号)附則第1項ただし書の規定による同規約第4条の改正規定の施行期日は、平成10年4月13日とする。
平成10年2月26日 条例第1号
(平成10年2月26日施行)