○東山梨行政事務組合山梨消防署庁舎建設に係る負担金条例
平成15年2月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、東山梨行政事務組合負担金条例(平成9年東山梨行政事務組合条例第10号)第4条の規定に基づき、東山梨行政事務組合の山梨消防署庁舎建設費に係る関係市の負担金の額及び納入方法について定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、次表により算出した額とする。
市 | 負担割合 |
山梨市 | 100分の50.74 |
甲州市 | 100分の49.26 |
(納期限等)
第3条 負担金の納期限は、次のとおりとする。
第1期 8月20日
第2期 2月20日
2 各納期における納付額は、納期の数に応じ、管理者が定める。
3 管理者は、特別の事由により第1項の納期により難いと認めるときは、これを変更することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。ただし、第4条の規定は公布の日から施行する。
(平成17年山梨県指令峡東企第1690号で平成17年11月1日から施行)
(東山梨行政事務組合山梨消防署庁舎建設に係る負担金条例に関する経過措置)
4 第9条の規定による改正後の東山梨行政事務組合山梨消防署庁舎建設に係る負担金条例第2条の負担金の額は、平成18年度の予算から適用し、平成17年度の負担金の額は、なお従前の例による。