○東山梨行政事務組合公告式条例

昭和47年8月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例に定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 組合条例を公布しようとするときは、原本に公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 組合条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、組合規則を公布しようとする場合に準用する。

(規程の公表)

第4条 管理者の定める組合規程を公表しようとするときは、原本に公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。

(機関の定める規則)

第5条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則に準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関の長」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日の特例)

第6条 組合規則又は組合議会の定める規則及び規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

3 次の各号に掲げる条例の当該各号に掲げる規定は、第1項の規定にかかわらず、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約附則第1項ただし書の規定による条例で定める日から施行する。

(1) 東山梨消防組合公告式条例 別表の改正規定

(平成16年条例第3号)

この条例は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(平成17年山梨県指令峡東企第3083号で平成17年3月22日から施行)

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。ただし、第4条の規定は公布の日から施行する。

(平成17年山梨県指令峡東企第1690号で平成17年11月1日から施行)

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年11月4日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年7月20日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(令和4年山梨県指令市第3296号で令和4年4月1日から施行)

別表(第2条関係)

名称

所在地

東山梨行政事務組合掲示場

甲州市塩山西広門田385番地

山梨市役所掲示場

山梨市小原西843番地

甲州市役所掲示場

甲州市塩山上於曽1085番地1

東山梨行政事務組合公告式条例

昭和47年8月15日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和47年8月15日 条例第2号
昭和53年11月10日 条例第2号
昭和62年10月31日 条例第2号
平成9年2月28日 条例第2号
平成16年9月29日 条例第3号
平成17年3月1日 条例第1号
平成17年10月26日 条例第4号
平成20年10月15日 条例第2号
平成22年6月25日 条例第2号
令和4年2月17日 条例第1号