○東山梨行政事務組合表彰規則
平成9年10月7日
規則第28号
(趣旨)
第1条 東山梨行政事務組合(以下「組合」という。)の事務の推進について功績顕著な者を、この規則により表彰する。
(表彰の区分)
第2条 表彰は、管理者表彰及び消防長表彰とする。
(管理者表彰)
第3条 管理者表彰は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 組合の管理者、副管理者、議会議員又は委員として多年にわたり組合の運営に貢献した者
(2) 組合の職員として多年勤続し、成績優秀な者
(3) 前号までに掲げるもののほか、組合の事務の推進に特に功績があり、管理者が他の模範と認めた者
(消防長表彰)
第4条 消防長表彰は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 関係市の消防団の団員として20年以上勤続し、又は幹部の職に10年以上あって、成績優秀で、団長から推薦があった者
(2) 消防職員又は消防法(昭和23年法律第186号)第29条若しくは第35条の10の規定による協力者で、極めて困難な状況の中にあって消防業務の遂行に顕著な功労があった者
(3) 前号までに掲げるもののほか、消防行政について特に功績等が顕著であると消防長が認めた個人又は団体
(授与)
第5条 表彰は、表彰状に記念品又は徽章を添えて授与する。
2 被表彰者が死亡している場合は、その遺族に授与する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
(平成17年山梨県指令峡東企第1690号で平成17年11月1日から施行)
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。