○東山梨行政事務組合表彰審査会規程

平成9年10月7日

訓令甲第23号

(趣旨)

第1条 東山梨行政事務組合が行う表彰の適正を図るため表彰審査会を置き、その組織及び運営はこの規程の定めるところによる。

(管理者表彰審査会)

第2条 管理者表彰の審査のため管理者表彰審査会を置き、会長には事務局長を、委員にはその他の庁議構成員をもってあてる。

(消防長表彰審査会)

第3条 消防長表彰の審査のため消防長表彰審査会を置き、会長には消防長を、委員には事務局長及び次長並びに消防長を除く庁議構成員をもってあてる。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議を主宰する。

2 前項に規定するもののほか、審査会の運営に関しては、庁議の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

東山梨行政事務組合表彰審査会規程

平成9年10月7日 訓令甲第23号

(平成9年10月7日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成9年10月7日 訓令甲第23号