○東山梨行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和47年8月15日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、東山梨行政事務組合議会の定例会は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
○東山梨行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和47年8月15日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、東山梨行政事務組合議会の定例会は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。