○東山梨行政事務組合議会公印規程
平成元年7月1日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 東山梨行政事務組合議会の公印について必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(公印の制式)
第2条 公印の制式は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が行う。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、これを整理しておかなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印台帳に登録された公印以外の印章は、公文書に使用してはならない。
2 公印は、公文書以外に使用してはならない。
3 公印を使用しようとするときは、事務局長の承認を受けなければならない。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いに関する事項については、東山梨行政事務組合公印規則(昭和47年東山梨消防組合規則第1号)の規定を準用する。この場合において、第7条中「総務課長」とあるのは「事務局長」と、第8条中「総務課長」とあるのは「事務局長」と、「管理者」とあるのは「議長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年議会告示第1号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年議会告示第2号)
この告示は、平成22年2月22日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
議長印 | てん書 | 20ミリメートル平方 | 議長名をもって発する文書 | 議会事務局長 | 1 | |
副議長印 | てん書 | 20ミリメートル平方 | 副議長名をもって発する文書 | 議会事務局長 | 1 | |
議会事務局長印 | てん書 | 20ミリメートル平方 | 事務局長名をもって発する文書 | 議会事務局長 | 1 |