○東山梨行政事務組合監査委員事務処理規程

昭和50年7月7日

監査委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、東山梨行政事務組合監査委員条例(昭和47年東山梨消防組合条例第4号)第6条の規定により監査委員の事務処理、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(定期監査の期日)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定による定期監査は毎年11月にこれを行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。

(書記)

第3条 監査委員に事務局を置く。

2 事務局に主任書記を置き、代表監査委員が任免する。

3 主任書記は、代表監査委員の命を受け、監査委員に関する庶務に従事する。

(専決)

第4条 主任書記は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。

(2) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(3) その他軽易な事項の処理に関すること。

(公印)

第5条 監査委員の公印は、別記様式のとおりとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年監査委規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

東山梨行政事務組合監査委員事務処理規程

昭和50年7月7日 監査委員規程第1号

(平成20年7月10日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第1章
沿革情報
昭和50年7月7日 監査委員規程第1号
平成元年1月13日 監査委員規程第1号
平成9年3月10日 監査委員規程第1号
平成20年7月10日 監査委員規程第1号