○東山梨行政事務組合監査委員事務処理規程
昭和50年7月7日
監査委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、東山梨行政事務組合監査委員条例(昭和47年東山梨消防組合条例第4号)第6条の規定により監査委員の事務処理、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(定期監査の期日)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定による定期監査は毎年11月にこれを行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。
(書記)
第3条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局に主任書記を置き、代表監査委員が任免する。
3 主任書記は、代表監査委員の命を受け、監査委員に関する庶務に従事する。
(専決)
第4条 主任書記は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(2) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。
(3) その他軽易な事項の処理に関すること。
(公印)
第5条 監査委員の公印は、別記様式のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年監査委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年監査委規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年監査委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。