○東山梨行政事務組合公平委員会設置条例

昭和47年10月25日

条例第19号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、東山梨行政事務組合公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

東山梨行政事務組合公平委員会設置条例

昭和47年10月25日 条例第19号

(平成9年2月21日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
昭和47年10月25日 条例第19号
平成9年2月28日 条例第2号