○東山梨行政事務組合公平委員会議事規則
平成9年10月3日
公平委規則第5号
(趣旨)
第1条 東山梨行政事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるところによる。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 会議を招集するときは、委員長は、会議事件並びに会議の日時及び場所を記載した書面により、あらかじめ委員に通知するものとする。
(会議の主宰)
第3条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意により公開することができる。
(会議の幹事)
第5条 委員会の事務部局の上席職員1人は、幹事として会議に出席するものとする。
(議事日程)
第6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第7条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。
附則
この規則は、平成9年10月3日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。