○東山梨行政事務組合公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例
昭和48年3月5日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、別記様式による宣誓書を管理者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。