○東山梨行政事務組合職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和50年5月24日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をしようとするときは、これを書面として公平委員会に提出しなければならない。
(1) 要求者の職名、氏名、住所、生年月日及び勤務場所
(2) 要求すべき措置
(3) 措置要求の理由
(4) 措置要求の交渉経過
(措置要求に対する調査等)
第3条 公平委員会は、措置要求が提出されたときは、要求者の資格、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査し、その要求を受理すべきかどうかについて決定を行わなければならない。
2 公平委員会は、適当と認めるときは、前項の決定を行う前に関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようにするものとする。
(要求の受理及び却下の通知)
第4条 公平委員会が要求書を受理したとき若しくは却下したときは、その旨を要求者に通知しなければならない。
(審査)
第5条 公平委員会は、事案の審査のため必要と認めたときは、要求者その他事案に関係があるものを喚問し、その陳述を求めるとともに、さらに、書類又はその写しの提出を求める等事実調査を行うものとする。
(審査の取り下げ)
第6条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打ち切り)
第7条 要求者は、公平委員会が関係当事者間の直接交渉による事案の解決、要求事由の消滅等により事案審査の必要がなくなったと認める場合は、事案審査を打ち切ることができる。
2 要求者が死亡又は所在不明等により、事案審査が継続することができなくなったときは、事案審査を打ち切ることができる。
(判定)
第8条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。
(勧告)
第9条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合は、任命権者に対し書面で必要な勧告をしなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、措置要求の審査手続に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年公平委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。