○東山梨行政事務組合事務局設置条例

平成9年2月28日

条例第5号

(設置)

第1条 東山梨行政事務組合に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長その他の職員を置き、管理者が任免する。

(職員の職務)

第3条 事務局長は、管理者の命を受けて事務局の事務を統括掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の指揮を受けて事務局の庶務を処理する。

(職員の定数)

第4条 事務局長その他の職員の定数は、別に条例で定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、事務局の組織等については、規則で定める。

この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

東山梨行政事務組合事務局設置条例

平成9年2月28日 条例第5号

(平成9年2月21日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成9年2月28日 条例第5号