○東山梨行政事務組合事務局組織規則
平成9年3月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 東山梨行政事務組合事務局の組織については、この規則の定めるところによる。
(課、東山聖苑及び係の設置)
第2条 事務局に総務課及び東山聖苑を置く。
2 総務課に庶務係、財務係及び福祉係を置く。
(総務課の分掌事務)
第3条 庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 議会の招集及び議案の調整に関すること。
(2) 条例、規則その他の例規に関すること。
(3) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。
(4) 公印の管理及び文書の収受に関すること。
(5) 職員(消防職員を除く。)の人事及び給与等に関すること。
(6) 広域行政に関すること。
(7) 他の機関との連絡調整に関すること。
(8) 他の係の主管に属しないこと。
2 財務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 予算の編成及び執行計画に関すること。
(2) 関係市負担金の分賦に関すること。
(3) 財産の取得、管理及び処分に関すること。
(4) 契約に関すること。
(5) 物品の調達、検収及び処分に関すること。
3 福祉係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 要介護、要支援認定の事務処理に関すること。
(2) 介護認定審査会の運営に関すること。
(3) 介護認定審査会資料の作成に関すること。
(4) 介護認定審査に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 障害者総合支援認定の事務処理に関すること。
(6) 障害者総合支援認定審査会の運営に関すること。
(7) 障害者総合支援認定審査会資料の作成に関すること。
(8) 障害者総合支援認定審査に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(聖苑の分掌事務)
第4条 東山聖苑(以下「聖苑」という。)の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(3) 火葬に関すること。
(4) 葬儀等に関すること。
(5) 使用許可に関すること。
(6) 使用料の徴収に関すること。
(7) 職員の服務に関すること。
(8) その他聖苑の管理運営に関すること。
(共通事項)
第5条 次の各号に掲げる事務は、聖苑又は当該係がつかさどる。
(1) 主管事務に関する予算の要求及び執行に関すること。
(2) 主管事務に関する統計、資料の収集及び報告等に関すること。
(臨時的事務等の主管)
第6条 前3条に規定する事務以外の事務及び分掌が明らかでない事務の分掌については、その都度事務局長が定める。
(課、係の長等)
第7条 課に課長、聖苑に所長、係に係長を置き、必要に応じ、事務局に次長、課に課長補佐及び主幹、聖苑に所長代理及び主幹を置く。
(次長等の職務)
第8条 次長は局長の命を受けて事務局の事務を統括掌理し、課長又は所長は上司の命を受けて主管の事務を統括掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐又は所長代理は、課長又は所長を補佐し、上司の命を受けて特に重要かつ困難な特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の指示を受けて重要かつ困難な特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の指揮を受けて係に属する事務を掌理し、係員を指揮監督する。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
(平成17年山梨県指令峡東企第1690号で平成17年11月1日から施行)
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。