○東山梨行政事務組合庁議規程

平成9年4月1日

訓令甲第17号

(設置)

第1条 組合の重要な施策についての審議、条例、規則等の例規類の審査及び各部局相互の連絡調整等を行うことにより、事務の適正かつ能率的な執行を図ることを目的として、組合に庁議を置く。

(構成員)

第2条 庁議は、次の職にある者をもって構成する。

(1) 事務局長、事務局次長、事務局の課長及び課長補佐

(2) 東山聖苑所長及び所長代理

(3) 消防長、消防本部の課長及び課長補佐

(4) 消防署長及び消防署次長

(5) 前3号に掲げる者のほか、特に必要と認める者

(付議事項)

第3条 庁議に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 重要な施策の立案及び実施に関すること。

(2) 条例、規則その他の例規類の原案の審査及び争訟に関すること。

(3) 予算の編成及び執行に関すること。

(4) 重要な行事の執行に関すること。

(5) 前各号のほか、特に重要と認める組合の事務に関すること。

(庁議の開催)

第4条 庁議は、毎月第1週に開催することを常例とする。

2 事務局長が必要と認めたときは、臨時に庁議を開くことができる。

(庁議の主宰)

第5条 庁議は、事務局長が招集し、会議を主宰する。

2 事務局長に事故があるときは、消防長が代理する。

3 部署の長は、庁議に付する事案があるときは、その要旨に資料を添付して事務局長に提出するものとする。

(庁議の結果の報告)

第6条 事務局長は、庁議の結果を管理者に報告しなければならない。

(職員への周知)

第7条 構成員は、庁議に付された事項(機密に属するものを除く。)のうち、必要と認めるものについて、所属職員に周知しなければならない。

(幹事)

第8条 庁議の庶務を処理するため幹事2名を置き、事務局長が命ずる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令甲第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

東山梨行政事務組合庁議規程

平成9年4月1日 訓令甲第17号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成9年4月1日 訓令甲第17号
平成12年9月5日 訓令甲第4号
平成14年2月19日 訓令甲第3号