○東山梨行政事務組合広報発行規程
平成12年5月31日
訓令甲第3号
東山梨消防本部広報発行規程(平成3年東山梨消防組合訓令甲第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、広報の発行等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(広報の発行)
第2条 広報の名称は「広報東山梨/行政/消防/」とし、発行は連番号を付して5月、10月の年2回、定期発行する。ただし、緊急を要するものは臨時に号外として発行することができる。
(掲載の項目)
第3条 広報には、次の事項を掲載する。
(1) 東山梨行政事務組合(以下「組合」という。)及び東山梨消防本部(以下「本部」という。)の業務についての報道に関すること。
(2) 組合及び本部の業務について地域住民に周知し、又は地域住民の協力を必要とすること。
(3) 組合及び本部の業務に対する民意に関すること。
(4) その他組合及び本部の業務上必要と認めるもの
(広報担当員等)
第4条 広報編集資料を収集するため、組合及び本部の各所属(課、所及び署)に広報担当員を置く。
2 広報担当員は各所属(課、所及び署)長の推薦によるものとし、組合にあっては事務局長が、本部にあっては消防長が任命する。
3 広報担当責任者は予防課長とする。
(広報担当員の職務)
第5条 広報担当員は、第3条各号の事項を調査収集し、所属長の承認を得て、発行月の2箇月前までに予防課長に送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについては事由を付してその都度送付する。
(編集)
第6条 予防課長は、前条の送付資料に基づき、広報掲載事項を整理し、総務課長を経由し、事務局長及び消防長に報告する。
(会議)
第7条 予防課長は、必要があると認めるときは、広報担当員会議を招集することができる。
(配布)
第8条 広報は、組合構成市内に居住する1世帯につき1部及び事務局長又は消防長が必要と認める箇所に配布するほか、申請に基づいて希望者に配布することができる。ただし、都合により配布先を制限することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。