○東山梨行政事務組合職員定数条例

昭和57年2月26日

条例第2号

東山梨消防組合職員定数条例(昭和47年東山梨消防組合条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項及び第172条第3項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、管理者及び議会の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに消防本部及び消防署の一般職の職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の総数は122人とし、各部局の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 管理者の事務部局 7人

(2) 議会事務局 4人(併任)

(3) 消防職員 115人

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外(以下「定数外」という。)にあるものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職を命ぜられた職員

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣を命ぜられた職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業の承認を受けている職員

(4) 東山梨行政事務組合の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東山梨消防組合条例第1号)第14条の規定により傷病休暇の承認を受けている職員

(5) 初任総合教育及び救急救命士養成に係る研修中の消防職員

(6) 第2号に掲げる職員のほか、山梨県消防防災航空隊等の給与を支給されながら消防行政推進上必要と認められる機関へ長期に派遣を命ぜられた消防職員

2 前項各号に掲げる職員が復職、復帰又は教育若しくは研修を終えた場合において、前条に規定する定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東山梨行政事務組合職員定数条例

昭和57年2月26日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和57年2月26日 条例第2号
昭和59年11月1日 条例第5号
平成5年3月1日 条例第2号
平成9年2月28日 条例第2号
平成12年2月24日 条例第2号
平成12年10月25日 条例第4号
平成18年11月1日 条例第6号
平成24年3月7日 条例第2号
平成31年2月22日 条例第4号
令和元年10月25日 条例第8号