○東山梨行政事務組合消防吏員の階級別定数に関する規則
平成9年7月10日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、東山梨行政事務組合消防吏員の階級別定数について必要な事項を定めるものとする。
(消防吏員階級別定数)
第2条 消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士の階級別定数は、次のとおりとする。
階級 | 定数 |
消防監 | 1人 |
消防司令長 | 6人 |
消防司令 | 20人 |
消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士 | 88人 |
計 | 115人 |
2 前項の定数は、東山梨行政事務組合職員定数条例(昭和57年東山梨消防組合条例第2号)第3条各号に規定する職員を含むものとする。ただし、任命権者が必要と認めた場合は、当該職員を定数の外に置くことができる。
(階級別定数の流用)
第3条 任命権者は、前条の規定により定められた階級別の定数について、上位の階級の定数に欠員がある場合は、その欠員数の範囲内でその定数を下位の階級の定数に流用することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。