○東山梨行政事務組合嘱託職員に関する規則

平成9年10月7日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、東山梨行政事務組合が雇用する嘱託職員の採用、勤務時間、給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用の原則)

第2条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、嘱託職員として採用することができる。

(1) 特殊な知識又は技能を必要とする職務に関する場合

(2) 高度な学識経験を必要とする職務に関する場合

(3) その他管理者が特に必要と認める場合

(採用の手続)

第3条 任命権者は、嘱託職員を採用する場合は、次の各号に掲げる書類の提出を請求することができる。

(1) 履歴書

(2) 資格免許等取得証明書の写し

(3) その他管理者が必要と認める書類

(採用期間)

第4条 採用の期間は、1年とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、1年を超えない範囲内で順次更新することができる。

(退職又は解職)

第5条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、採用期間満了前でも退職させ、又は解職することができる。

(1) 本人から退職の願い出があった場合

(2) 分限又は懲戒の事由に該当し、解職することが至当と認められる場合

(3) 事務又は事業の運営上採用を継続する必要がなくなった場合

(勤務時間等)

第6条 嘱託職員の勤務時間、勤務を要しない日、休憩時間及び休日は、一般職職員の例による。

(有給休暇等)

第7条 嘱託職員の有給休暇、傷病休暇及び忌引日数は、一般職職員の例による。

(特別休暇)

第8条 嘱託職員の特別休暇は、任命権者がそのつど必要と認める期間とする。

(給与)

第9条 嘱託職員の給与は、給料及び手当とし、支給日は、一般職職員の例による。

2 給料は、月額30万円以下とし、予算の範囲内で任命権者が定める。

3 手当は、通勤手当、時間外手当、期末手当及び勤勉手当とし、支給方法は、一般職職員の例による。

4 一般職職員の給与の額の改定を行うときは、嘱託職員の給与の額についても改定を行い、常に権衡を保つよう努めなければならない。

(給与の減額)

第10条 嘱託職員の給与の額の減額については、一般職職員の例による。

(旅費)

第11条 嘱託職員が公務のため旅行したときは、職務の区分に従い、一般職職員の例により旅費を支給する。

(退職手当)

第12条 任命権者は、嘱託職員が退職したときは、退職手当を支給する。

2 前項に規定する退職手当の額は、当該嘱託職員が退職する直前の給料月額とする。

(公務災害)

第13条 嘱託職員が公務上負傷し、又は疾病にかかった場合の補償は、一般職職員の例による。

(人事記録)

第14条 嘱託職員を採用したとき又は嘱託職員が退職したとき若しくは嘱託職員を解職したときは、総務課長は、一般職職員の例により当該嘱託職員の人事記録を整備しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に嘱託職員として採用されている者についても、この規則を適用する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

東山梨行政事務組合嘱託職員に関する規則

平成9年10月7日 規則第29号

(平成19年4月1日施行)