○東山梨行政事務組合臨時的任用職員に関する規則
平成13年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき、臨時的に任用する職員(以下「職員」という。)の任用、勤務時間、給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用の原則)
第2条 管理者は、常時勤務を要する職に欠員が生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、必要な職員を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の規定により、正規の職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止し、又は終了することが予想される臨時の職に関する場合
(任用の手続き)
第3条 総務課長は、職員を臨時的に必要とする場合は、臨時的任用職員内申書(様式第1号)に次に定める書類を添えて事務局長の決裁を受け、管理者に提出し、承認を得て任用するものとする。ただし、その職の特殊性により管理者が特に必要と認める職員を任用する場合は、この限りでない。
(1) 履歴書
(2) 写真(6月以内に撮影した上半身のライカ判)
(3) 資格免許等取得証明書の写し
(4) その他管理者が必要と認める書類
(任用の更新)
第4条 総務課長は、職員の任用の更新を必要とする場合は、臨時的任用職員更新内申書(様式第2号)を事務局長の決裁を受けた後、管理者に提出し、承認を得なければならない。
(任用通知書)
第5条 職員を任用し、又は任用を更新する場合は、臨時的任用職員(更新)通知書(様式第3号)を被任用者に交付して行う。
(退職又は解職)
第6条 管理者は、次に掲げる場合には、職員を任用期間満了前でも退職させ、又は解職することができる。
(1) 本人から退職の願い出があった場合
(2) 分限又は懲戒の理由に該当し、解職することが至当と認められる場合
(3) 事務又は事業の運営上任用を継続する必要がなくなった場合
(勤務時間等)
第9条 職員の勤務時間、勤務を要しない日、休憩時間及び休日は、一般職職員(東山梨行政事務組合職員定数条例(昭和57年東山梨消防組合条例第2号)第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)の例による。
(有給休暇)
第10条 職員(東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東山梨消防組合条例第1号)第2条第1項に規定する時間を勤務する職員に限る。)は、6月を超えて継続して勤務した場合には、所属長の承認を得て、10日の年次有給休暇を受けることができる。
2 年次有給休暇は、1日を単位とする。ただし、所属長が職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位とすることができる。
3 前項の規定により1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東山梨消防組合規則第3号)第15条第2項の規定を準用する。
5 年次有給休暇は、付与された日数を限度として、更新後の任用期間に繰り越すことができる。年次有給休暇の付与日数は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第2項に基づく日数とする。
(給与)
第11条 職員の給与は、基本賃金、割増賃金、特別賃金及び通勤手当とする。
2 基本賃金の額は、原則的には日額又は月額とし、管理者が別に定める。
3 前項の基本賃金の額は、その職の特殊性その他特別の理由があるときは、基本賃金の額を増額し、若しくは減額することができる。
4 割増賃金は、正規の勤務時間外又は休日に勤務することを命じられた職員に対し、正規の勤務時間外又は休日に勤務した全時間について、勤務1時間当たりの基本賃金の額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間であるときは、100分の150)を支給する。
5 勤務1時間当たりの基本賃金は、基本賃金の額を1日の平均勤務時間数で除して得た額とする。ただし、月額支給の場合は、一般職職員の例により算出した額とする。
6 前2項の額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7 割増賃金の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間(割増賃金のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって一般職職員の例により計算するものとし、この場合において、その端数が30分未満のときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満のときはこれを1時間に切り上げるものとする。
8 特別賃金は、1月を超えて継続して勤務した職員で、6月1日及び12月1日に在職する職員に対し、基本賃金を日額で支給する場合は、基本賃金の額に22を乗じて得た額に、6月に支給する場合においては100分の77.5、12月に支給する場合においては100分の85を乗じて得た額に、基本賃金を月額で支給する場合は当該支給額に、その職員の在職期間の区分に応じて東山梨行政事務組合職員給与条例(昭和48年東山梨消防組合条例第3号)第21条第2項各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給する。
9 通勤手当は、一般職職員の例により算出した通勤手当に相当する額を賃金として支給する。
2 前項の場合において、勤務しなかった時間に30分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げるものとする。
(給与の支給日)
第13条 給与は、月の初日から末日までの分を翌月の25日(この日が土曜日若しくは日曜日に当たるときは、これらの日又は休日以外の日に繰り上げた日)に支給する。ただし、特別賃金は、一般職職員の期末手当の支給日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、給与を繰り上げ、又は繰り下げて支給することができる。
(旅費)
第14条 職員が公務のため旅行したときは、一般職職員の行政職給料表1級の職にある者の例により旅費を支給する。
(服務)
第15条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 全体の奉仕者として、職務を誠実に履行すること。
(2) 法令、条例、規則等を遵守し、所属長及び上司の指示に従うこと。
(3) 勤務時間中は、全力を挙げて職務に専念すること。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(5) 本組合の職員として信用を傷つけたり、不名誉な行為をしないこと。
2 前項に掲げるもののほか、職員の服務については、一般職職員の例による。
(公務災害補償)
第16条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかった場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(社会保障等)
第17条 職員の社会保障等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(研修)
第18条 管理者は、職員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を習得させるための研修を命ずることができる。
(職員台帳)
第19条 総務課長は、職員を任用し、若しくは任用を更新したとき、又は職員が退職し、若しくは解職させたときは、当該職員の臨時的任用職員台帳(様式第7号)を整備しなければならない。
(身分証明書)
第20条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。この場合において、身分証明書の書式は、一般職職員の例による。
2 身分証明書は、職員が必要になったときに総務課長が交付し、必要がなくなったとき、退職又は解職のときは総務課長に返納するものとする。
3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、総務課長に届け出て、身分証明書の訂正又は再交付を受けなければならない。
4 職員は、身分証明書を他人に譲与し、又は貸与してはならない。
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
休暇の種類 | 基準 | 期間 |
公民権行使休暇 | 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認められる期間 |
裁判員休暇 | 裁判員候補者又は裁判員若しくは補充裁判員として裁判所へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認められる期間 |
忌引休暇 | 職員の配偶者、1親等の直系尊属及び1親等の直系卑属が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 3日間 |
傷病休暇 | 職員が公務又は通勤に起因する負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 雇用期間内において、必要と認められる期間 |
夏季休暇 | 夏季の期間(7月1日から9月30日までの期間をいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 任用された月に応じ、別表第2に定める日数 |
特別休暇 | 職員への有給休暇の付与について、相当な理由があり、総務課長が特に必要と認めたとき。 | その都度必要と認める期間 |
別表第2(別表第1関係)
任用月 | 承認を与える期間 |
4月から6月 | 5日 |
7月 | 3日 |
8月 | 2日 |
9月 | 1日 |
備考 9月については、9月15日までに任用された場合に限る。