○東山梨行政事務組合職員人事記録に関する規則
昭和50年5月24日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、東山梨行政事務組合職員の人事記録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(人事記録の種類)
第2条 人事記録は、職員の人事に関する次の各号に掲げるものとする。
(1) 勤務記録カード
(2) 履歴書、戸籍抄本及び住民票謄本
(3) 学校の卒業、修業又は在学証明書
(4) 資格及び試験に関する記録で任命権者が必要と認めたもの
(5) 前歴のある者は、その在職証明書
(6) 東山梨行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年東山梨消防組合条例第10号)第2条の規定による職員が署名した宣誓書
(7) 公務傷病に関する記録
(8) 職員が提出した退職の申出書
(9) 前各号のほか、任命権者が必要と認めるもの
(発令通知書)
第3条 任命権者は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、様式第1号により発令通知書(以下「通知書」という。)を作成するものとする。
2 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その第1葉は総務課で保管し、第2葉は辞令書として異動に係る職員に交付するものとする。
(人事発令用語)
第4条 通知書の作成に当たっては、別表に定める人事発令用語を用いるものとする。
(勤務記録カード)
第5条 任命権者は、職員を採用した場合様式第2号による勤務記録カードを作成し、総務課に保管するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第6号)
この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第16号)
この規則は、昭和52年12月6日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
用語 | 意義 |
1 採用 | 新たに職員でない者を任命する場合をいう。 |
2 転職 | 職員としての身分を中断することなく同一任命権者内において事務職員、消防職員及びその他の職相互間で職員を異動させる場合をいう。 |
3 兼職 | 同一任命権者内において1つ又はそれ以上の職にある職員をそのままで更に他の職に任命する場合をいう。 |
4 兼職解除 | 兼職中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 |
5 転任 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命する場合をいう。 |
6 出向 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関の職に異動させる場合をいう。 |
7 配置換 | 同一任命権者内において職員に勤務場所又は職務の担任の変更を命ずる場合をいう。 |
8 併任 | 職員をその職にあるままで更に任命権者を異にする他の機関の職に任命する場合をいう。 |
9 併任解除 | 併任中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 |
10 昇任 | 職員を法令その他の規程によって正式の名称を与えられている上位の職につける場合をいう。 |
11 降任 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により降任する場合をいう。 |
12 昇給 | 同一の職務の級内で号給の上がる場合をいう。ただし、復職時調整による場合を除く。 |
13 降給 | 同一の職務の級内で号給の下がる場合をいう。 |
14 昇格 | 昇任を伴わないで同一給料表のうちで職務の級を上位の級に変更する場合をいう。 |
15 降格 | 降任を伴わないで同一給料表のうちで職務の級を下位の級に変更する場合をいう。 |
16 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として一定期間給料の額を減ずる場合をいう。 |
17 戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 |
18 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職を保有するが職務に従事させない場合をいう。 |
19 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずる場合をいう。 |
20 免職 | 法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずる場合をいう。 |
21 休職 | 法第28条第2項及び同第55条の2第5項の規定により職員としての身分を保有するが職務に従事しない場合をいう。 |
22 失職 | 法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定により職員の意に反してその職を失う場合をいう。 |
23 復職 | 休職中の職員を職務に復帰させる場合をいう。 |
24 無給休暇 | 職員団体等の業務に専ら従事するために休暇を職員に与える場合をいう。 |
25 職務復帰 | 無給休暇中の職員、地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第5条の規定により育児休業中の職員又は療養等により職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)を復帰させる場合をいう。 |
26 退職 | 死亡、雇用期間の満了及び職員の自発的意思により職を退く場合並びに東山梨行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年東山梨消防組合条例第6号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、定年により退職する場合をいう。 |
27 事務代理 | 職員にその職にあるままで欠員中の上位の職又は病気その他による長期休暇中等の上位の職員の職務の代行を命ずる場合をいう。 |
28 事務代理解除 | 事務代理中の代理をしている職務を解く場合をいう。 |
29 心得 | 補職対応の階級に達しない階級の者を上位の補職に発令する場合をいう。 |
30 職名変更 | 組織の変更を伴わず法令その他の規程の改廃により、その職員のしめている職の名称の変更をする場合をいう。 |
31 組織変更 | 法令、条例その他の規程の改廃によって組織が変更されたため、旧組織の職員をその組織に対応する新組織の職員として任命する場合をいう。 |
32 補職 | 法令、条例その他の規程に基づいて定められている職につける場合をいう。 |
33 補職解除 | 補職を解く場合をいう。 |
34 給料表適用変更 | 法令の改廃又は異動に伴い給料表の適用を変更する場合をいう。 |
35 研修 | 職員に研修を命ずる場合をいう。 |
36 研修解除 | 研修を解く場合をいう。 |
37 給料の訂正 | 職員の給料の決定に誤りがあり、将来に向かって任命権者がこれを訂正する場合をいう。 |
38 給与改定 | 給与に関する条例及び規則の改廃により、給料表、初任給、級又は号給が改定された場合をいう。 |
39 号給の再決定 | 職員が新たな資格を取得したとき、上位の号給に決定する場合をいう。 |
40 号給調整 | 東山梨行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年東山梨行政事務組合規則第5号)の規定による号給調整を行う場合をいう。 |
41 復職時調整 | 休職、休暇又は育児休業のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至ったのち、部内職員との均衡上必要と認める限度において、その者の号給を調整する場合をいう。 |
42 派遣 | 法令の規定により、要請又はあっせんに応じて国又は他の地方公共団体の機関へ職員を派遣する場合をいう。 |
43 派遣解除 | 派遣を解除する場合をいう。 |
44 育児休業の承認 | 育児休業法第2条の規定により、職員の育児休業を承認する場合をいう。 |
45 育児休業の期間延長 | 育児休業法第3条第3項の規定によって育児休業の期間を延長する場合をいう。 |
46 事務取扱 | 職員にその職にあるままで欠員中の下位の職又は病気その他による長期休暇中等の下位の職員の職務の代行を命ずる場合をいう。 |
47 事務取扱解除 | 事務取扱中の職員の取り扱っている職務を解く場合をいう。 |
48 勤務延長 | 条例第4条の規定により職員を引き続いて勤務させる場合をいう。 |
49 期限延長 | 勤務延長の期限を延長する場合をいう。 |
50 期限の繰上げ | 勤務延長及び期限延長の期限を繰り上げる場合をいう。 |
51 異動期間の延長 | 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合をいう。 |
52 定年前再任用 | 条例第12条又は13条の規定により採用する場合をいう。 |
53 暫定再任用 | 東山梨行政事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年東山梨行政事務組合条例第3号)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用する場合をいう。 |
54 任期更新 | 任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合をいう。 |