○東山梨行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和47年8月15日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者に対する処置)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者には、休職期間中、条例に別段の定めのある場合を除くほか、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東山梨行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和47年8月15日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年8月15日 条例第11号
平成9年2月28日 条例第2号
令和2年3月2日 条例第2号