○東山梨行政事務組合職員の定年等に関する規則
昭和60年7月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東山梨行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年東山梨消防組合条例第6号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、勤務延長(条例第4条第1項又は第2項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な手続を定めるものとする。
(勤務延長職員の異動についての承認)
第4条 任命権者は、勤務延長されている職員を異動させる場合には、あらかじめ様式第5号の申請書を提出し、管理者の承認を得るものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を管理者に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東山梨行政事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
3 東山梨行政事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年東山梨行政事務組合条例第3号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(令和5年改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この項及び次号において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和5年改正条例の規定による改正後の東山梨行政事務組合職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
4 令和5年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。