○東山梨行政事務組合職員懲戒取扱規則
平成9年7月3日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、東山梨行政事務組合職員(以下「職員」という。)の懲戒の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所属長の定義)
第2条 この規則で所属長とは、事務局の局長、課長及び所長並びに消防本部の課長及び消防署長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項各号のいずれかに該当する行為(以下「非違」という。)があると認めたときは、直ちに事実を調査し、懲戒を必要とするときは、様式第1号により次の証拠を添えて任命権者に上申しなければならない。
(1) 非違者の始末書又は供述調書
(2) 関係者の供述書又は答申書
(3) 投書その他による申告に係るものについてはその書類
(4) 監督員の事実調査書
(諮問委員会への附議)
第4条 任命権者は、職員の懲戒を行うに当たり必要と認めるときは、別に定める職員の分限懲戒諮問委員会の審査に附することができる。
(発令)
第5条 職員の懲戒処分の発令は、別に定める様式による書面をもって通知する。
(説明書の作成)
第6条 懲戒処分説明書は、処分の決定に基づき様式第2号により作成する。
(交付)
第7条 前2条による辞令書及び処分説明書は、任命権者が当該職員に交付するものとする。
(離職の禁止)
第8条 懲戒の上申をされた職員は、任命権者の許可を受けないで職を離れてはならない。
2 前項の許可を受けないで職を離れた場合の懲戒処分は、免職とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。