○東山梨行政事務組合職員分限懲戒諮問委員会規程
平成9年7月3日
訓令甲第20号
(設置)
第1条 東山梨行政事務組合に勤務する職員(以下「職員」という。)の分限、懲戒に関し、処分の公正を期するため、任命権者の諮問機関として東山梨行政事務組合職員分限懲戒諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員に対する次の各号に掲げる処分について審議する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項の規定に基づく分限処分
(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分
2 委員会は、諮問事項について必要と認めるときは、事実の調査をすることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は、委員の互選とする。
3 委員は、任命権者が命ずる者をもって充てる。
4 委員会に委員長代理を置き、委員の互選とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該事件の審査が終了するまでの間とする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会議を総理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長代理がその職務を代行する。
(委員の解任)
第6条 委員は、在任中その意に反して解任されることがない。
(諮問の手続)
第7条 任命権者は、審議に必要な資料を添え、文書をもって委員会に諮問するものとする。
(答申)
第8条 委員会で審議を終わったときは、委員長は、その結果を委員全員の承認を得たうえ、文書をもって任命権者に答申するものとする。
2 委員会の決定が多数決で決しられたときは、少数意見をも併せて答申しなければならない。
3 委員会は、諮問を受けた日から15日以内に答申しなければならない。
(幹事)
第9条 委員会に、幹事若干名を置き職員の中から任命権者が命ずる。
2 幹事は、委員長の命を受け庶務に従事する。
(その他必要な事項)
第10条 この規程に定めるもののほか、その運営に関して必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。