○東山梨行政事務組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則
昭和50年5月24日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が公務以外の営利企業に従事する場合の許可の基準を定めることを目的とする。
(許可を要する範囲)
第2条 職員は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、顧問、評議員若しくはこれらに準ずる職を兼ね又は自ら私企業を営もうとするときは、任命権者の許可を受けなければならない。ただし、任命権者の指示による場合には、許可の手続を省略することができる。
(許可の基準)
第3条 任命権者は、公務執行上特にその必要と認める場合を除いては、その職員の占めている職と当該私企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、私企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合若しくは法の各条項の精神に反しないものと判断される場合に限りこれを許可することができる。
(許可基準の準用)
第4条 前2条の規定は、職員が公共事業団体の職につく場合若しくは事業団体の役員、評議員及び特別職に属する職の就任の許可について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。