○東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年7月6日
条例第1号
東山梨消防組合職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例(昭和48年東山梨消防組合条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。」)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、管理者の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、規則の定めるところにより4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については規則の定めるところにより4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
4 勤務条件の特殊性により第1項の規定により難いときは、任命権者は、管理者の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。
5 任命権者は、次に掲げる場合には、規則の定めるところにより、休憩時間を一斉に与えないことその他の休憩時間の基準について別段の定めをすることができる。
(1) 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があるとき。
(2) 職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼし、又は能率を甚だしく阻害するとき。
(3) 職員からの申告を考慮して休憩時間を置くことが適当であるとき。
第7条 削除
(睡眠時間)
第8条 正規の勤務時間が一昼夜継続勤務の場合には、夜間4時間を下らず7時間を超えない範囲内において睡眠時間を置くものとし、その時限は任命権者が定める。
2 睡眠時間は、正規の勤務時間に含まれないものとする。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第9条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
2 前項の規定は、第16条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」とあるのは、「第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第9条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第16条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより当該子を養育」とあるのは、「第16条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第10条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられたときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第12条 職員の休暇は、年次有給休暇、傷病休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 年次有給休暇、傷病休暇及び特別休暇は、有給休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、東山梨行政事務組合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となった者その他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(傷病休暇)
第14条 傷病休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、その必要と認められる期間とする。
(特別休暇)
第15条 特別休暇は、選挙権その他公民としての権利の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その種類及び期間は、別表第1に定めるところによる。
(介護休暇)
第16条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の介護をするため、任命権者が規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第1項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、東山梨行政事務組合職員給与条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第16条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、東山梨行政事務組合職員給与条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(傷病休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第17条 傷病休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 任命権者は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第11条第1項の規定により、この条例の施行の日以後の同項の休日にかかわる同項の代休日を指定することができる。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東山梨消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項本文の規程により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第2項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りは、それぞれこの条例による東山梨消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割り振りとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第9条第1項の規定により任命権者の承認を受けている休暇については、新条例第13条第3項の規定により職員が請求する時季に与えることとし、又は第17条の規定により任命権者が承認したものとみなす。
5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
(東山梨消防組合職員給与条例の一部改正)
6 東山梨消防組合職員給与条例(昭和48年東山梨消防組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)
7 平成24年12月31日までの間における別表第1の4の項の規定の適用については、同項中「5日」とあるのは、「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、規則で定める活動を行う場合にあっては、7日)」とする。
附則(平成9年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例の当該各号に掲げる規定は、前項の規定にかかわらず、公布の日から施行する。
(1)、(2) 略
(3) 東山梨消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例 第13条第1項及び第3項、第15条並びに第16条第1項の改正規定
(4) 略
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
(経過措置)
第2条 改正後の条例第16条の規定は、この条例による改正前の東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
2 改正前の条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。ただし、第1条、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第11条及び第13条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の第9条の2の規定による請求、第9条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
3 施行日前に使用された改正前の別表第1の11の項の休暇については、改正後の別表第1の11の項の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成23年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次項において「育児短時間勤務」という。)をするため、同条第3項の規定による承認又は同法第11条第2項において準用する同法第10条第3項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、同法第10条第1項各号(第5号を除く。)に規定する通常の勤務時間に第1条の規定による改正後の東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第2項に規定する勤務時間を適用した場合の勤務の形態又は第3条の規定による改正後の東山梨行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(次項及び第4項において「新育児休業条例」という。)第11条各号に掲げる勤務の形態の例により、当該承認を請求することができる。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は、平成24年1月1日から適用する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
特別休暇の基準
特別休暇の種類 | 期間 |
1 公民権行使休暇 | その都度必要と認める期間 |
2 官公署出頭休暇 | その都度必要と認める期間 |
3 骨髄提供休暇 | その都度必要と認める期間 |
4 ボランティア休暇 | 5日以内 |
5 婚姻休暇 | 5日以内 |
6 不妊治療休暇 | 5日(体外受精その他の規則で定める不妊治療を受ける場合にあっては、10日)以内 |
7 妊娠中又は出産後通院休暇 | 別表第2に定める回数において必要と認める時間 |
8 分べん休暇 | その分べん予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間、多胎妊娠以外の場合において必要があると認めるときにあっては6週間に2週間の範囲内で必要と認める期間を加算した期間)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内 |
9 育児休暇 | 1日2回それぞれ30分以内の期間 |
10 配偶者出産休暇 | 2日以内 |
11 男性職員の育児参加休暇 | 5日以内 |
12 子の看護休暇 | 5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内 |
13 短期の介護休暇 | 5日(第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者が2人以上の場合にあっては、10日)以内 |
14 忌引 | 別表第3に定める期間内において必要と認める期間 |
15 父母の祭日休暇 | 1日。ただし、遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。 |
16 夏季休暇 | 5日以内 |
17 感染症まん延防止休暇 | その都度必要と認める期間 |
18 住居滅失・損壊休暇 | その都度必要と認める期間 |
19 非常災害交通遮断休暇 | その都度必要と認める期間 |
20 交通機関の事故等による不可抗力休暇 | その都度必要と認める期間 |
21 生理休暇 | その都度必要と認める期間。ただし、毎月2日を超えることはできない。 |
別表第2(別表第1関係)
通院回数表
妊娠月数等 | 回数 |
妊娠したと認められたときから妊娠6月まで | 4週間に1回 |
妊娠7月から9月まで | 2週間に1回 |
妊娠10月から分べんまで | 1週間に1回 |
出産後1年まで | 1回 |
備考
1 1月の日数は、28日とする。
2 医師等の特別の指示があった場合にあっては、その指示された回数とする。
別表第3(別表第1関係)
忌引日数表
死亡した親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
備考 葬儀のため遠隔の地におもむく必要のある場合にあっては、実際に要した往復日数を加算することができる。