○東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程

昭和50年5月24日

訓令甲第1号

(勤務の区分)

第2条 職員の勤務は、毎日勤務(日勤)及び隔日勤務とする。

2 隔日勤務をする消防吏員(以下「隔日勤務者」という。)の勤務区分は、次のとおりとする。

(1) 当番 24時間(午前8時30分から翌日の午前8時30分まで)定められた勤務場所において、勤務に服する状態をいう。

(2) 非番 続く24時間を自宅で休務する状態をいう。

(3) 当務 前2号を併せた48時間をいう。

(勤務時間)

第3条 毎日勤務の職員(以下「日勤者」という。)及び聖苑職員の勤務時間は、規則第2条の定めるところによる。ただし、業務の運営上又は警防態勢確保のため正規の時間を振り替えて勤務又は当務を命ずることができる。

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、規則第6条に定めるもののほか、隔日勤務者の休憩時間は、正午から午後1時まで及び午後5時30分から午後7時までとする。

2 消防吏員は、休憩時間中であっても警防態勢を確保する必要があるときは勤務場所を離れることはできない。

(特別の形態によって勤務する職員の週休日)

第5条 特別の形態によって勤務する隔日勤務者及び東山聖苑に勤務する職員(以下「聖苑職員」という。)の週休日は次のとおりとし、その割振りは所属長が定める。

(1) 隔日勤務者の週休日は、3当務を終わるごとに2日及び4週間を超えない期間で1日とする。

(2) 聖苑職員の週休日は、4週間につき8日とする。

(休日)

第6条 職員の休日は、条例第10条の定めるところによる。ただし、正規の勤務日に当たる隔日勤務者及び聖苑職員は、休日であっても勤務しなければならない。

(勤務時間等の割振り)

第7条 隔日勤務者及び聖苑職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び代休日の割振りは、業務に支障を生じないように所属長が定める。

(勤務時間の特例)

第8条 所属長は、公務のため臨時に必要があるときは、規則第3条及び第4条の規定にかかわらず任命権者の承認を得て、職員の勤務時間を4週間を通じ1週間平均38時間45分を超えない範囲内で別に定めることができる。

2 所属長は、災害の警戒又は鎮圧その他緊急の必要があるときは、随時勤務日にある職員の休憩時間を繰上げ又は繰下げして勤務することを命ずることができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第9条 任命権者又はその委任を受けた所属長は、公務のため臨時に必要があるときは、職員に対し、正規の勤務日及び勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若しくは休日に勤務を命ずることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年訓令甲第3号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令甲第1号)

この規程は、昭和58年4月3日から施行する。

(平成3年訓令甲第5号)

この訓令は、平成3年11月1日から施行する。

(平成5年訓令甲第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓令甲第5号)

この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年訓令甲第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令甲第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令甲第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第4号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程

昭和50年5月24日 訓令甲第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和50年5月24日 訓令甲第1号
昭和52年4月1日 訓令甲第3号
昭和55年4月1日 訓令甲第1号
昭和58年4月3日 訓令甲第1号
平成3年10月30日 訓令甲第5号
平成5年3月1日 訓令甲第1号
平成7年12月27日 訓令甲第5号
平成9年4月1日 訓令甲第10号
平成10年11月30日 訓令甲第9号
平成14年3月29日 訓令甲第5号
平成19年3月30日 訓令甲第1号
平成23年3月10日 訓令甲第1号
平成28年6月10日 訓令甲第3号
令和2年3月5日 訓令甲第3号
令和3年12月7日 訓令甲第4号