○東山梨行政事務組合職員の勤務評定規則
昭和50年5月24日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、職員の執務について勤務の評定を統一的に行い、職員の勤務能率の増進を図り、もって公正なる人事管理を行うことを目的とする。
(評定要素)
第3条 評定要素は、別表第2に掲げるとおりとする。
(委任)
第4条 この規則に別段の定めがない評定事項は、事務局長又は消防長の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東山梨行政事務組合職員の勤務評定規則の規定は、平成14年1月1日から適用する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
確認者 | 評定者 | 被評定者 | |
事務局長 消防長 | 第1次 | 第2次 | |
課長補佐 署次長 指令室長 分署長 主幹 係長 | 事務局次長 課長 署長 | 副主査 主任 主事 主事補 消防士長 消防副士長 消防士 | |
署次長 課長補佐 | 事務局次長 課長 署長 | 係長 主査 消防司令補 | |
事務局次長 課長 署長 | 事務局長 消防長 | 課長補佐 主幹 消防司令 | |
事務局長 消防長 | 事務局次長 課長 消防司令長 |
別表第2(第3条関係)
消防職・行政職別 | 消防吏員 | 事務職員 | |||||||||
階級・職名 評定要素 | 消防司令 | 消防司令補 | 消防士長 | 消防副士長 | 消防士 | 補佐・主幹 | 係長・主査 | 副主査・主任 | 主事 | 主事補 | |
1 実績評定 | (1) 上司の補佐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
(2) 指導育成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(3) 業務管理 | ○ | ○ | |||||||||
(4) 業務達成度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(5) 活動指揮 | ○ | ○ | |||||||||
(6) 事務処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
(7) 災害活動 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
(8) 後輩の指導 | ○ | ○ | |||||||||
2 勤務態度評定 | (1) 監督者意識 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
(2) 公平性 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(3) 協調性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(4) 規律 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
(5) 行動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
(6) 責任感 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
(7) 積極性 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3 能力評定 | (1) 問題解決力 | ○ | ○ | ||||||||
(2) 育成力 | ○ | ○ | |||||||||
(3) 統括能力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(4) 企画・計画力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(5) 知識 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(6) 折衝力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(7) 理解力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
(8) 表現力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
(9) 業務遂行力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
(10) 判断力 | ○ | ○ | |||||||||
(11) 創意工夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
(12) 注意力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(13) 健康・体力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |