○東山梨行政事務組合消防手帳規則

昭和50年5月24日

規則第8号

第1条 消防吏員の身分を証明するために貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)については、この規則の定めるところによる。

第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。

(1) 表紙は、黒皮装、縦120ミリ、横80ミリとし、金色をもって表紙の上部に径20ミリの消防章を、その下に東山梨消防本部の文字を表示する。背部に鉛筆差しをつけ、内側に名刺入れをつける。用紙は、差し替え式、縦114ミリ、横65ミリとし枚数は100枚とする。

(2) 用紙の表扉に上半身の写真をはりつけるほか、手帳番号、勤務部署、階級、氏名及び貸与年月日を記入し、消防長印を押し、貸与年月日の下には当該所属長の印を押印する。

(3) 表扉の裏面に、氏名、階級、勤務部署及び血液型を記入するものとする。

第3条 職務執行に当たり、証票を示す必要があるときは、手帳の写真、階級、氏名及び所属長印押印の部を指示するものとする。

第4条 手帳の取扱は特に慎重を期し、職務に服するときは常に携帯しなければならない。ただし、勤務中水火災の現場に赴く場合は、この限りでない。

第5条 手帳の差し替え用紙の余白がなくなったときは、所属長の査閲を経て、新用紙の貸与を受け、旧用紙は各自1年間保存しなければならない。

第6条 所属長は、随時手帳を査閲し、これが取扱の適正を期するものとする。査閲に際しては、査閲月日を朱書の上検印するものとする。なお、指示又は注意した事項は、その旨簡記しておくものとする。

第7条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

東山梨行政事務組合消防手帳規則

昭和50年5月24日 規則第8号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和50年5月24日 規則第8号
平成9年3月26日 規則第2号