○東山梨行政事務組合消防手帳取扱規程

昭和50年5月24日

訓令甲第8号

第1条 消防手帳(以下「手帳」という。)の取扱に関しては、東山梨行政事務組合手帳規則(昭和50年東山梨消防組合規則第8号)によるほか、この規程の定めるところによる。

第2条 手帳を貸与するときは、消防本部に備付けの消防手帳貸出簿(様式第1号)に所要事項を記載するものとする。

第3条 手帳の携帯に際しては、遺失又は紛失しないようその取扱に慎重を期さなければならない。

第4条 手帳を紛失、盗難又は汚損し使用できない等の理由があったときは、速やかに所属長に理由を具して届け出なければならない。所属長は、届け出を受理したときは、直ちに所見を付し消防長に報告し、指示を仰がなければならない。紛失又は盗難にかかった手帳を発見したときもまた同様とする。

第5条 転勤又は昇任等記載事項について訂正を必要とする事由があるときは、所要事項を訂正してそのまま使用することができる。ただし、訂正した事項は、所属長の印を押印しなければならない。

第6条 消防吏員の職を辞したときは、速やかに手帳を返納しなければならない。

第7条 手帳表紙内側の名刺入れには、常に5枚以上の名刺を納め携帯しなければならない。

第8条 前条の規定による名刺は、様式第2号により調製するものとする。ただし、署長、課長、係長及び主任等で職務執行上必要がある場合は、様式第3号によることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令甲第5号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東山梨行政事務組合消防手帳取扱規程

昭和50年5月24日 訓令甲第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和50年5月24日 訓令甲第8号
平成9年3月31日 訓令甲第5号
令和5年3月6日 訓令甲第1号