○東山梨消防本部における訓練時の安全管理要綱

昭和61年1月1日

訓令甲第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、東山梨消防本部安全管理規程(昭和61年東山梨消防組合訓令甲第1号)第9条に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。

(訓練の計画的実施)

第2条 消防長及び署長は、訓練を安全、確実に実施できるよう年間計画及び月間計画をたて、計画的に実施するよう努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。

第2章 安全管理体制

第1節 総合訓練時における安全管理体制

(統括安全主任者等)

第4条 総合訓練(両消防署にまたがる訓練)を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、統括安全主任者、総合訓練安全主任者及び必要に応じ総合訓練安全副主任者を置かなければならない。

2 前項の統括安全主任者、総合訓練安全主任者及び総合訓練安全副主任者の配置については、消防長が別に定めるものとする。

(統括安全主任者の職務)

第5条 統括安全主任者は、総合訓練時において総合訓練安全主任者及び総合訓練安全副主任者を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括し、訓練指揮者を補佐する。

(総合訓練安全主任者の職務)

第6条 総合訓練安全主任者は、総合訓練時における安全管理の推進者として、統括安全主任者を補助するとともに、次の事務を掌理する。

(1) 訓練計画における安全管理に関すること。

(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。

(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。

(4) その他訓練時の安全管理に関すること。

(総合訓練安全副主任者)

第7条 総合訓練副主任者は、統括安全主任者及び総合訓練安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。

第2節 通常訓練時における安全管理体制

(安全主任者等)

第8条 通常訓練(総合訓練以外の訓練)を実施する場合は、安全主任者及び必要に応じ安全副主任者を置かなければならない。

2 前項の安全主任者及び安全副主任者の配置については、所属長が別に定めるものとする。

(安全主任者の職務)

第9条 安全主任者は、通常訓練時において安全副主任者を指導監督し、当該訓練の安全管理について統括するとともに、第6条各号に掲げる事項を掌理する。

(安全副主任者の職務)

第10条 安全副主任者は、安全主任者の指示を受け訓練時の安全管理に関する事務を補助する。

第3章 安全管理業務

(訓練計画)

第11条 消防長又は所属長は、訓練を実施する場合、訓練指揮者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。

2 訓練計画には、次の各号に定める事項を定めなければならない。

(1) 訓練の日時

(2) 訓練の種目

(3) 訓練計画の作成者階級氏名

(4) 訓練の目的及び内容

(5) 指揮者名、安全主任者名(総合訓練にあっては、統括安全主任者名及び総合訓練安全主任者名)及び安全副主任者名(総合訓練にあっては、総合訓練安全副主任者名)

(6) 訓練参加職員数及びそれぞれの任務分担

(7) 訓練場所及び使用資機材

(8) 訓練における安全管理に関する事項

(9) その他必要な事項

3 訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項については、統括安全主任者又は安全主任者と協議し作成しなければならない。

(安全管理業務)

第12条 統括安全主任者又は安全主任者は、前条に定める安全管理に関する事項に従い、安全管理業務を誠実に実施するとともに、必要に応じて安全点検表を作成しなければならない。

(訓練前の教育)

第13条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。

(訓練指揮者の措置)

第14条 訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理に関する事項に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。

(統括安全主任者、総合訓練安全主任者及び安全主任者等の措置)

第15条 統括安全主任者及び総合訓練安全主任者又は安全主任者等は、第11条に基づく安全管理に関する事項及び第12条に基づき必要に応じ作成する安全点検表に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、訓練指揮者に改善措置を具申しなければならない。

2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。

(職員の職務等)

第16条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。

2 職員は、指揮者並びに統括安全主任者及び総合訓練安全主任者又は安全主任者等の安全管理上の指示に、従わなければならない。

(訓練終了後の検討)

第17条 訓練指揮者及び統括安全主任者又は安全主任者は、訓練終了後、訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。

第4章 記録等

(記録等)

第18条 統括安全主任者又は安全主任者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は署長に報告しなければならない。

(1) 訓練計画に関する記録

(2) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録

(3) 訓練中の事故に関する記録

(4) 安全点検表に関する記録

(5) 事後検討に関する記録

(6) その他訓練における安全管理に関する記録

(補則)

第19条 この要綱を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和61年1月1日から施行する。

東山梨消防本部における訓練時の安全管理要綱

昭和61年1月1日 訓令甲第2号

(昭和61年1月1日施行)