○東山梨行政事務組合福利厚生会条例
昭和48年3月5日
条例第5号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第42条に規定する厚生に関する事項の委託を受けて当該事業を実施するため、東山梨行政事務組合福利厚生会(以下「厚生会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、常時勤務に服している者で東山梨行政事務組合から主たる給与を受ける者をいう。
(事業)
第3条 厚生会は、第1条の目的を達成するため、各種の給付及び必要な福祉事業を行うものとする。
(経費)
第4条 厚生会の経費は、会員の掛金、組合からの補助金及びその他の収入をもってあてる。
(事務局員)
第5条 法第6条第1項に規定する任命権者は、所属の職員を厚生会の業務に従事させることができる。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、厚生会の組織、運営その他必要な事項は、厚生会の理事長が管理者と協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。