○東山梨行政事務組合福利厚生会規約

昭和48年4月1日

(目的)

第1条 この規約は、東山梨行政事務組合福利厚生会条例(昭和48年東山梨消防組合条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づいて、職員の厚生会(以下「会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務所)

第2条 会の事務所は、東山梨消防本部総務課内におく。

(事業)

第3条 条例第3条による厚生会の事業は、次のとおりとする。

(1) 給付事業に関すること。

 退職慰労金支給

 弔慰金支給

 結婚祝金支給

 出産見舞金支給

 災害見舞金支給

 病気見舞金支給

(2) 福祉事業に関すること。

(3) その他会員の福利厚生に関すること。

(会員)

第4条 条例第2条に定める職員は、会の会員となる。

第5条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その翌日から会員の資格を失なう。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職したとき。

(会員期間)

第6条 会員である期間は、会員の資格を取得した日の属する月から計算し、その資格を喪失した日の属する月をもって終わる。

(代議員会議)

第7条 総会に代えて代議員会議を置く。

2 代議員会議は、代議員19人をもって組織し、その選任は、次の区分による。

(1) 消防長の選任する代議員 8人

(2) 会員の選出する代議員 11人

3 会員の選出する代議員は、両消防署からそれぞれ4人を選出し、消防本部から2人、東山聖苑から1人を選出するものとする。

(任期)

第8条 代議員の任期は1年とし、再選を妨げない。ただし、補欠代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(権限)

第9条 次に掲げる事項は、代議員会議の議決を経なければならない。

(1) 規約の改廃

(2) 予算及び決算

(3) 予算をもって定めるものを除くほか、新たなる義務の負担又は権限の放棄

(4) 重要な財産の取得又は処分

(5) その他重要な事項

(招集)

第10条 代議員会議は、理事長が招集する。

(議長)

第11条 会議に議長を置く。

2 議長は、理事長をもって充てる。

3 議長は、会議を総理する。

(定足数)

第12条 代議員会議は、代議員定数の半数以上の出席をもって成立する。

(表決)

第13条 会議の議事は、出席代議員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第14条 代議員は、自ら会議に出席し、表決をなさなければならない。ただし、病気、その他やむを得ない事由により会議に出席することができないときは、代理人をもってこれに代えることができる。

(傍聴)

第15条 会員は、会議を傍聴することができる。

(理事会)

第16条 会に理事会を置く。

2 理事会は、理事長及び理事をもって組織する。

(理事長及び理事)

第17条 理事長は、消防長とする。

2 理事の定数は、8人とし、その選任は、次の区分による。

(1) 理事長の選任する理事 6人

(2) 代議員の互選する理事 2人

第18条 理事長は、会を代表し、会務を統括する。

2 理事は、会務の執行にあたるものとし、それぞれ次に掲げる部門を担当する。

(1) 総務部門

(2) 福祉事業部門

(3) 体育部門

(4) 給付部門

3 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、総務部門を担当する理事が、その職務を代理する。

(監事)

第19条 会に監事を置く。監事の定数は2人とし、代議員の中から互選する。

2 監事は会の業務を監査する。

3 監事は、理事を兼ねることができない。

(顧問及び相談役)

第20条 この会に顧問及び相談役を置く。

2 顧問は管理者をもって充て、相談役は事務局長をもって充てる。

(退職慰労金給付)

第21条 会員としての資格を喪失したときは、その者(死亡による場合にはその者の遺族)に退職慰労金を支給する。

2 退職慰労金の額は、次の区分により支給する。

(1) 5年未満 5,000円

(2) 5年以上 1万円

(弔慰給付)

第22条 会員又は親族が死亡(死産を除く。)したときは、次の区分により弔慰金を支給する。

(1) 会員 10万円

(2) 配偶者 5万円

(3) 父母(配偶者の父母を含む。)、養父母、子、養子 2万円

(4) 祖父母、孫、兄弟姉妹(兄弟姉妹の配偶者及び配偶者の兄弟姉妹を含む。) 1万円

2 前項第4号に掲げるものは、会員と同居しているものに限る。

(結婚給付)

第23条 会員が結婚したときは、結婚祝金として3万円を支給する。

(出産見舞給付)

第24条 会員、又は会員の配偶者が出産したときは、出産祝金として子1人につき1万円を支給する。

(災害見舞給付)

第25条 会員が、その住居又は家財に重大な損害を受けたときは、災害見舞金として3万円を支給する。

(病気見舞給付)

第26条 会員が病気等により1週間以上にわたり入院したときは、病気見舞金として2万円を支給する。

2 前項に掲げるもののほか、医師の認める自宅療養期間を入院期間に通算することができる。

(福祉事業)

第27条 会は、会員の福祉を増進するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 会員の保健・保養又は教養に資する事業の実施

(2) 会員の利用に供する財産の取得及び管理

(3) 購買事業

(4) 会員の生活に必要な資金の一時貸付

(クラブ活動)

第28条 会員相互の親睦と教養を高めるため5人以上の同志がある場合は、クラブ活動を認め運営補助金として当該クラブに1万円を助成する。

2 運営補助金の交付を受けようとする者は、クラブの責任者、クラブ名及びクラブ員を届出でなければならない。

(掛金)

第29条 会員は、条例第4条に基づく掛金を毎月の給料から負担するものとする。

2 掛金の額は、別に定める。

(事務局)

第30条 この会に事務局長を置く。

2 事務局長は、総務課の係員とする。

(会計)

第31条 この会に会計主任を置く。

2 会計主任は、総務課の係員とする。

3 会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第32条 理事長は、毎事業年度収入及び支出の予算を作成し、事業年度開始前に代議員会議に提出し、その承認を得なければならない。予算に重要な変更を加えようとするときもまた同様とする。

2 理事長は、毎事業年度財産目録・決算書及び事業報告書を作成し、監事の意見をつけて代議員に提出し、その認定を受けなければならない。

この規約は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和52年4月1日)

この規約は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年11月1日)

この規約は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和57年4月1日)

この規約は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年6月12日)

この規約は、平成元年6月12日から施行する。

(平成3年4月19日)

この規約は、平成3年4月19日から施行する。

(平成5年規約第1号)

この規約は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年11月24日)

この規約は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日)

この規約は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月23日)

この規約は、平成9年5月23日から施行する。

(平成9年5月30日)

1 この規約は、平成9年5月30日から施行する。

2 第21条に規定する額については、施行日から起算して5年ごとに給与水準の推移、財政事情等を勘案し、検討するものとする。

(平成9年12月4日)

この規約は、平成9年12月4日から施行する。

(平成11年12月9日)

この規約は、平成11年12月9日から施行する。

(平成14年4月1日)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年5月9日)

この規約は、平成20年5月9日から施行する。

(平成23年3月10日)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月13日)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成25年6月3日)

この規約は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

東山梨行政事務組合福利厚生会規約

昭和48年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和48年4月1日 種別なし
昭和52年4月1日 種別なし
昭和53年11月1日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
平成元年6月12日 種別なし
平成3年4月19日 種別なし
平成5年4月1日 規約第1号
平成6年11月24日 種別なし
平成9年3月31日 種別なし
平成9年5月23日 種別なし
平成9年5月30日 種別なし
平成9年12月4日 種別なし
平成11年12月9日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成20年5月9日 種別なし
平成23年3月10日 種別なし
平成24年8月13日 種別なし
平成25年6月3日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし