○管理職員等の範囲を定める規則
平成9年3月12日
公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 管理職員等は、組合事務局の事務局長、次長、課長、課長補佐、庶務係長及び財務係長とする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成9年3月12日 公平委員会規則第2号
(平成12年11月13日施行)