○東山梨行政事務組合職員団体の登録に関する規則
平成9年3月12日
公平委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び東山梨行政事務組合職員団体の登録に関する条例(平成9年東山梨消防組合条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し必要な事項を定めるものとする。
(重要行為決定の報告)
第5条 登録を受けた職員団体が、法第53条第3項に規定するこれらに準する重要な行為を決定した場合は、決定をした日から10日以内に重要行為決定報告書(様式第5号)に準じて作成した書面により、公平委員会に報告しなければならない。
(法人となる申出)
第6条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法人格付与法」という。)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(様式第6号)に準じて作成した書面によらなければならない。
2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法人格付与法第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとする。
(受理証明書の交付)
第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、様式第7号の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。
2 公平委員会が、登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその事由を記さなければならない。
3 公平委員会が、登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第9号)によるものとする。
(口頭審理)
第9条 公平委員会が、法第53条第6項の規定により、職員団体の登録の取消しに関する口頭審理を行う場合は、口頭審理通知書(様式第10号)により関係職員団体に通知するものとする。
2 職員団体が口頭審理の公開を請求しようとする場合は、口頭審理公開請求書(様式第11号)に準じて作成した書面によらなければならない。
(資料の提出等)
第10条 公平委員会は、口頭審理に係る事案の審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、若しくはその資料の提出を求めることができる。
2 職員団体は、口頭審理にかかる事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。
(秩序維持)
第11条 公平委員会は、口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。
(登録簿)
第13条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため、公平委員会に登録簿(様式第13号)を置く。
(告示)
第14条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、職員団体の登録を取消したとき、又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。