○東山梨行政事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和47年8月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、東山梨行政事務組合議会議員に支給する議員報酬及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬額は、別表第1に掲げる額とする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、議長及び副議長にはその選挙された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、議員にはその職に就いた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までをそれぞれ月割計算で支給する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発した旅行に対する旅費の支給については、この条例施行後も、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第1号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発した旅行に対する旅費の支給については、この条例施行後も、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第2号)
1 この条例は、昭和54年11月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発した旅行に対する旅費の支給については、この条例施行後も、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第1号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発した旅行に対する旅費の支給については、この条例施行後も、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第2号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発した旅行に対する旅費の支給については、この条例施行後も、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行し、同日以後に出発した旅行から適用する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行し、同日以後に出発した旅行から適用する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 議員報酬年額 |
議長 | 3万円 |
副議長 | 2万8,000円 |
議員 | 2万5,000円 |
別表第2(第4条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
最上級の運賃 | 最上級の運賃 | 37円 | 2,600円 | 県内 | 県外 | 2,600円 |
1万2,500円 | 1万4,000円 |