○東山梨行政事務組合の非常勤の委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成9年2月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、東山梨行政事務組合の非常勤の委員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬が、年額で定められている職の場合は、年の中途で就職したときは就職の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、退職、失職又は死亡したときはその日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までを月割計算により支給する。

2 日額で定められている報酬は、その職務に従事した日数に応じて支給する。

(費用弁償)

第4条 公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により、支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、支給する旅費については、一般職職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(従前の条例の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

(1) 東山梨消防組合監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年東山梨消防組合条例第5号)

(2) 東山梨消防組合公平委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年東山梨消防組合条例第20号)

(3) 東山梨消防組合委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年東山梨消防組合条例第2号)

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行し、同日以後に出発した旅行から適用する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行し、同日以後に出発した旅行から適用する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬の額

監査委員

識見を有する者のうちから選任した委員

年額 1万5,000円

議会議員のうちから選任した委員

年額 1万2,000円

公平委員会委員

日額 8,000円

行政不服審査会委員

日額 5,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 5,000円

法務専門職員

日額 3万円

管理者の付属機関を組織する委員その他の構成員

日額 4,000円

別表第2(第4条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

最上級の運賃

37円

2,600円

1万2,500円

1万4,000円

2,600円

東山梨行政事務組合の非常勤の委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成9年2月28日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成9年2月28日 条例第3号
平成10年2月26日 条例第4号
平成11年3月1日 条例第1号
平成20年10月15日 条例第1号
平成28年7月19日 条例第7号
平成31年2月22日 条例第3号