○東山梨行政事務組合障害者総合支援認定審査会委員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年7月4日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、東山梨行政事務組合障害者総合支援認定審査会委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬の支給は、四半期ごととする。
(費用弁償)
第4条 公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
会長 | 1回 1万5,000円 |
合議体の長 | 1回 1万4,000円 |
委員 | 1回 1万3,000円 |
別表第2(第4条関係)
鉄道賃 船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県内 | 県外 | ||||
最上級の運賃 | 37円 | 2,600円 | 1万2,500円 | 1万4,000円 | 2,600円 |