○東山梨行政事務組合管理者及び副管理者の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和47年8月15日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、東山梨行政事務組合管理者及び副管理者に支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 報酬の額は、別表第1に掲げる額とする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、年の中途において就職した場合は就職の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、退職、失職又は死亡した場合はその日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までをそれぞれ月割計算で支給する。
(費用弁償)
第4条 公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、支給する旅費については、一般職職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第2号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発した旅行に対する旅費の支給については、この条例施行後も、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第2号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発した旅行に対する旅費の支給については、この条例施行後も、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第5号)
1 この条例は、昭和54年11月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発した旅行に対する旅費の支給については、この条例施行後も、なお、従前の例による。
附則(平成2年条例第1号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発した旅行に対する旅費の支給については、この条例施行後も、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第2号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発した旅行に対する旅費の支給については、この条例施行後も、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行し、同日以後に出発した旅行から適用する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行し、同日以後に出発した旅行から適用する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(東山梨行政事務組合管理者、副管理者及び収入役の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役の報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬年額 |
管理者 | 6万円 |
副管理者 | 4万円 |
別表第2(第4条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県内 | 県外 | |||||
最上級の運賃 | 最上級の運賃 | 37円 | 2,600円 | 1万2,500円 | 1万4,000円 | 2,600円 |