○東山梨行政事務組合の証人等の実費弁償に関する条例

平成9年2月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、次の各号に掲げる者に対し支給する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 法第100条第1項の規定により議会が行う調査のため出頭した者及び法第110条第5項において準用する法第109条第5項の規定による公聴会に参加した者

(2) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により公平委員会の喚問に応じた証人

(実費弁償の種類)

第2条 実費弁償は、手当及び旅費とする。

(手当の額)

第3条 手当の額は、出頭1日につき4,000円とする。

(旅費の額)

第4条 旅費の額は、一般職職員のうち2級以上の職にある者に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行し、同日以後に出発した旅行から適用する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

東山梨行政事務組合の証人等の実費弁償に関する条例

平成9年2月28日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成9年2月28日 条例第4号
平成11年3月1日 条例第1号
平成18年3月1日 条例第1号
平成19年3月1日 条例第1号