○平成18年改正条例附則第4項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月30日

規則第3号

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において東山梨行政事務組合職員給与条例(昭和48年東山梨消防組合条例第3号)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員であって、旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて別表に定める号給とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年改正条例附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則の廃止)

2 平成17年改正条例附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成17年東山梨行政事務組合規則第16号)は、廃止する。

別表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400円

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

382,100円

65

65

66

66

67

384,100

67

67

68

68

69

386,100

69

69

69

70

70

388,100

70

70

71

71

71

390,100

71

72

72

72

73

5級

407,900

93

94

95

96

97

410,300

97

98

99

100

101

6級

457,300

89

90

91

92

93

7級

465,800

77

78

79

80

81

469,300

81

82

83

84

85

8級

487,000

69

70

71

72

73

490,600

73

74

75

76

77

9級

500,900

53

54

55

56

57

504,800

57

58

59

60

61

平成18年改正条例附則第4項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切…

平成18年3月30日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)