○平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を定める規則
平成18年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成18年改正条例 東山梨行政事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年東山梨行政事務組合条例第1号)をいう。
(2) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(3) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)
第3条 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(2) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(この規則により難い場合の措置)
第4条 平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。