○東山梨行政事務組合職員管理職手当支給規則

昭和47年10月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東山梨行政事務組合職員給与条例(昭和48年東山梨消防組合条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定による管理職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当の支給)

第2条 条例第8条の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

3 第1項に規定する職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第2の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(管理職手当の支給制限)

第3条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり勤務しないことにつき条例第14条の規定による承認があった場合を除く。

2 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(管理職手当の減額)

第4条 職員が月の中途において管理職手当の支給を受ける職の職員となったとき、若しくは管理職手当の支給を受ける職の職員がその支給を受けない職の職員となったとき、又は前条の規定に該当することとなったとき、若しくは復職したときは、給料の例にならい日割計算によって管理職手当を支給する。

(管理職手当の支給日及び支給方法)

第5条 管理職手当は、給料の支給日に給料の支給方法に準じて支給する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(平成20年11月1日から平成22年3月31日までの間における管理職手当の額の特例)

2 平成20年11月1日から平成22年3月31日までの間における管理職手当の額は、第2条第3項及び東山梨行政事務組合職員管理職手当支給規則の一部を改正する規則(平成19年東山梨行政事務組合規則第3号)附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる額から、当該額に100分の30を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における管理職手当額の特例)

3 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における管理職手当の額は、第2条第3項の規定にかかわらず、同項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる額から、当該額に100分の15を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 東山梨行政事務組合職員給与条例(昭和48年東山梨消防組合条例第3号)第8条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の東山梨行政事務組合職員管理職手当支給規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東山梨消防組合規則第3号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の東山梨行政事務組合職員管理職手当支給規則第2条に規定する別表に掲げる職に係る同表の職欄に掲げる区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の職欄に掲げる職を占める職員) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の職欄に掲げる職を占める職員) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の職欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の職欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後の給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前各号の規定に準じて管理者が定める額

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する

別表第1(第2条関係)

ア 行政職区分表

組織

区分

管理者の事務部局

事務局長

1種

局次長、課長又は所長

2種

課長補佐

3種

主幹

4種

イ 消防職区分表

組織

区分

消防本部

消防長

1種

課長又は署長

2種

課長補佐又は署次長

3種

指令室長、分署長又は主幹

4種

別表第2(第2条関係)

ア 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

53,100円

6級

2種

49,900円

5級

3種

39,700円

4種

35,700円

イ 消防職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

59,100円

6級

1種

58,100円

2種

53,600円

5級

2種

51,600円

3種

43,000円

4種

38,700円

4級

3種

40,700円

4種

36,600円

東山梨行政事務組合職員管理職手当支給規則

昭和47年10月30日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年10月30日 規則第2号
昭和48年10月25日 規則第1号
昭和52年10月1日 規則第12号
昭和63年3月29日 規則第4号
平成4年3月27日 規則第2号
平成5年4月1日 規則第2号
平成7年12月27日 規則第3号
平成9年3月26日 規則第10号
平成9年12月26日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年10月20日 規則第5号
平成20年10月20日 規則第10号
平成20年10月24日 規則第11号
平成23年3月10日 規則第2号
平成24年4月10日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第4号