○東山梨行政事務組合職員の住居手当に関する規則
昭和50年5月24日
規則第18号
(総則)
第1条 東山梨行政事務組合職員に支給する住居手当については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 東山梨行政事務組合職員給与条例(昭和48年東山梨消防組合条例第3号。以下「条例」という。)第11条第1項で定める職員から除かれる職員は、職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この項において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
2 前項の場合においてやむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給方法)
第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
(経過措置)
第10条 東山梨行政事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年東山梨消防組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の東山梨行政事務組合職員給与条例第11条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になる場合
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の住居手当に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。