○東山梨行政事務組合職員の旅費に関する条例
昭和48年3月5日
条例第8号
東山梨消防組合職員の旅費に関する条例(昭和47年東山梨消防組合条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費の額及び支給方法に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例で「職員」とは、管理者の補助機関たる常勤の職員、議会の事務局長、書記、その他組合の常勤の職員をいう。
2 この条例で「遺族」とは、死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び職員の死亡当時職員と生計を一にしていたその他の親族をいう。
3 この条例で「管内」とは、組合を組織する市の地域をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が旅行した場合には、その職員に対して旅費を支給する。
2 旅行中職員が死亡した場合には、旅行命令による旅費をその遺族に支給する。
(旅行命令)
第4条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の命令によって行わなければならない。
2 前項の命令は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑なる遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合でなければこれをすることができない。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。ただし、県内に旅行(宿泊を要する場合を除く。)した場合は、支給しない。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(長期滞在旅行の特例)
第8条 旅行者が同一市町村の区域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に旅行した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び座席指定料金とする。
2 急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による県外旅行
3 座席指定料金は、座席指定料金を徴する客車を運行する県外旅行に限り、支給する。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 2級以上の職務にある者については、上級の運賃
イ 1級の職務にある者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金
(航空賃)
第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(旅費の額)
第12条 職員が公務のため管外に旅行した場合に支給する旅費の額は、別に定めるもののほか、別表に定めるところによる。この場合における職務の級は、東山梨行政事務組合職員給与条例(昭和48年東山梨消防組合条例第3号)第4条に規定するものをいう。
2 旅費の計算に用いる路程は、山梨県職員旅費支給規則(昭和33年山梨県規則第7号)別表第2による。ただし、全路程を通算して計算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、切り捨てる。
3 移転料の額は、赴任の際扶養親族を移転する場合には3,000円、赴任の際扶養親族を移転しない場合には1,500円とする。
(管内出張旅費)
第13条 管内出張の場合の旅費は車賃のみとし、その額は、規則で定める。
(公用自動車による旅費の特例)
第14条 公用自動車を利用した旅行については、鉄道賃及び車賃は、支給しない。
(打切り旅費)
第15条 旅行の性質、旅行の状況その他特別の事情により管理者が必要と認めるときは、その旅行に要する旅費額の全部又は一部を減額して支給することができる。
(その他の事項)
第16条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関しては国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による。
(実施に関し必要な事項)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第7号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発した旅行に対する旅費の支給については、この条例施行後も、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第6号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発した旅行に対する旅費の支給については、この条例施行後も、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第7号)
1 この条例は、昭和54年11月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発した旅行に対する旅費の支給については、この条例施行後も、なお、従前の例による。
附則(昭和60年条例第3号)抄
(旅行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東山梨消防組合職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の東山梨消防組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第1号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発した旅行に対する旅費の支給については、この条例施行後も、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第2号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発した旅行に対する旅費の支給については、この条例施行後も、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行し、同日以後に出発した旅行から適用する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行し、同日以後に出発した旅行から適用する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。ただし、第4条の規定は公布の日から施行する。
(平成17年山梨県指令峡東企第1690号で平成17年11月1日から施行)
附則(平成18年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
職務の級 区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県内 | 県外 | ||||
2級以上 | 37円 | 2,400円 | 1万2,000円 | 1万3,000円 | 2,400円 |
1級 | 37円 | 2,000円 | 1万1,800円 | 1万2,500円 | 2,000円 |
備考 特別職職員の旅行については、当該特別職職員を補佐し、又はその秘書の職務を行うため当該特別職職員に随行して旅行する場合の宿泊料は、当該特別職職員に支給される宿泊料(特別職職員が2人以上であって、その宿泊料の支給額が異なるときは、それらのうち最も低い額の宿泊料)の額とする。