○東山梨行政事務組合消防施設等整備基金条例

平成5年10月29日

条例第3号

(設置)

第1条 消防庁舎の建設及び消防施設の用に供する土地の取得並びに消防施設及び機材の整備の財源に充てるため、東山梨行政事務組合消防施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立てる額)

第2条 基金として積立てることができる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条に規定する経費に充てる場合のほか、処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東山梨消防組合土地購入基金条例(昭和59年東山梨消防組合条例第4号)は、廃止する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

東山梨行政事務組合消防施設等整備基金条例

平成5年10月29日 条例第3号

(平成9年2月21日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成5年10月29日 条例第3号
平成9年2月28日 条例第2号