○東山梨消防本部組織規則

平成9年4月1日

規則第18号

東山梨消防組合消防本部及び消防署等組織規則(昭和50年東山梨消防組合規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、東山梨消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び職員の職等について必要な事項を定めるものとする。

(消防長)

第2条 消防本部に消防長を置く。消防長は、消防監の階級にあるものをもって充てる。

2 消防長は、管理者の命を受け消防本部の事務を掌理するとともに消防事務を執行し、消防施設及び消防装備の維持管理と、水火災その他の非常災害現場における消防活動についてその責任を負うものとする。

(消防本部の組織)

第3条 消防本部に、総務課、消防課、予防課及び指令課を置く。

(総務課)

第4条 総務課に、庶務係及び財務係を置く。

2 庶務係は、次の事務を処理する。

(1) 例規に関すること。

(2) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。

(3) 文書収発及び公印の保管に関すること。

(4) 職員の任免、分限及び服務に関すること。

(5) 職員の人事及び給与等に関すること。

(6) 消防職員委員会に関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 本部、消防署及び分署の業務の調整、連絡及び企画に関すること。

(9) 他の主管に属しない事務に関すること。

3 財務係は、次の事務を処理する。

(1) 予算の要求及び執行計画に関すること。

(2) 財産の管理に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 物品の調達、検収、保管及び処分に関すること。

(5) 給貸与品の支給及び保管に関すること。

(消防課)

第5条 消防課に、警防・救助係及び防災・救急係を置く。

2 警防・救助係は、次の事務を処理する。

(1) 水火災の警防計画に関すること。

(2) 消防隊等の運用及び消防戦術に関すること。

(3) 国民保護法に関すること。

(4) 特殊災害に関すること。

(5) 消防水利に関すること。

(6) 消防技術の研究及び指導に関すること。

(7) 消防機械器具の整備及び保守管理に関すること。

(8) 消防職員の教育訓練及び研修に関すること。

(9) 消防団との連絡及び教育訓練に関すること。

(10) 消防協会に関すること。

(11) その他警防に関すること。

(12) 救助業務の計画及び救助隊の運用に関すること。

(13) 緊急消防援助隊に関すること。

(14) 救助資器材の整備及び管理に関すること。

(15) 救助隊員の指導及び訓練に関すること。

(16) その他救助に関すること。

3 防災・救急係は、次の事務を処理する。

(1) 震災対策及び防災計画に関すること。

(2) 消防相互応援協定に関すること。

(3) 消防協力会に関すること。

(4) その他防災に関すること。

(5) 救急業務の計画及び調査に関すること。

(6) 救急隊の運用に関すること。

(7) 救急資器材の整備及び管理に関すること。

(8) 救急隊員の指導及び訓練に関すること。

(9) 応急手当普及啓発に関すること。

(10) 民間による患者等搬送事業に係る指導に関すること。

(11) 救命救急センター等医療機関との連絡調整に関すること。

(12) 救急業務連絡協議会に関すること。

(13) その他救急に関すること。

(予防課)

第6条 予防課に、予防係、危険物係及び調査係を置く。

2 予防係は、次の事務を処理する。

(1) 建築確認の同意及び消防用設備等に関すること。

(2) 消防対象物の火災及び人命危険の予防措置に関すること。

(3) 火災予防の普及宣伝及び消防広報に関すること。

(4) 防火対象物等の査察及び違反処理に関すること。

(5) 防火管理者の資格管理及び指導育成に関すること。

(6) 東山梨幼少年婦人防火委員会に関すること。

(7) 予防統計に関すること。

(8) 住宅防火対策、住宅用火災警報器の設置に関すること。

(9) その他予防に関すること。

3 危険物係は、次の事務を処理する。

(1) 危険物製造所等の許認可に関すること。

(2) 危険物の規制に関すること。

(3) 危険物安全協会に関すること。

(4) 電気用品の保安に関すること。

(5) 液化石油ガスの保安に関すること。

(6) 高圧ガス、火薬類、核燃料物質、放射性同位元素及び劇物、毒物の火災予防措置に関すること。

(7) その他危険物に関すること。

4 調査係は、次の事務を処理する。

(1) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(2) 火災調査技術の指導に関すること。

(3) 火災原因の鑑識及び火災関係写真に関すること。

(4) 火災調査資料の収集及び分析に関すること。

(5) 火災等の事故報告に関すること。

(6) り災証明に関すること。

(7) その他調査に関すること。

(指令課)

第7条 指令課に、通信係を置く。

2 通信係は、次の事務を処理する。

(1) 災害発生通報の受付及び出場指令に関すること。

(2) 消防部隊の通信運用に関すること。

(3) 災害時の通信運用及び通信統制に関すること。

(4) 防災関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 火災警報等の発令及び気象観測に関すること。

(6) 通信施設及び機器の保守管理に関すること。

(7) 火災・救急・救助の報告及び統計に関すること。

(8) その他通信に関すること。

(課長等)

第8条 課に課長、課長補佐、指令室長及び主幹、係に係長を置く。

(職務)

第9条 課長は、上司の命を受けて所轄事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐、指令室長及び主幹は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督し、課長不在の場合はその事務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け分担事務を処理し、所属職員を指揮する。

(専決権限)

第10条 消防長及び課長の専決権限については、別に定めるところによる。

(職務の代理及び代決)

第11条 消防長が不在又は事故のあるときは、総務課長がその職務を代理し、又は事務を代決する。

2 消防長、総務課長ともに不在のときは、消防長が指定した職員がその職務を代理し、又は事務を代決する。

3 前2項の場合において重要な事項について代理又は代決したときは、事後速やかに報告するものとする。

(消防職員)

第12条 法第11条の規定により、消防本部に置く消防吏員は、次のとおりとする。

消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

2 前項以外の職員は、消防事務職員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条第4項の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項の規定は、平成29年9月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

東山梨消防本部組織規則

平成9年4月1日 規則第18号

(平成29年12月12日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成9年4月1日 規則第18号
平成12年2月24日 規則第4号
平成18年11月1日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第8号
平成23年3月10日 規則第10号
平成24年3月22日 規則第5号
平成25年3月22日 規則第7号
平成29年8月21日 規則第7号
平成29年12月12日 規則第10号