○東山梨消防本部消防署組織規程
平成9年4月1日
訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織及び職員の職等について必要な事項を定めるものとする。
(署長)
第2条 消防署に署長を置く。署長は、消防司令以上の階級にあるものをもって充てる。
2 署長は、消防長の命を受け、管轄区域内における消防事務を統轄処理し、所属職員を指揮監督する。
(消防署の組織)
第3条 消防署に、警防係、救急係、救助係(塩山消防署に限る。)及び予防係を置く。
3 警防係は、次の事務を処理する。
(1) 水火災等の警防に関すること。
(2) 震災対策及び防災計画に関すること。
(3) 救助業務に関すること。
(4) 火災の原因及び損害の調査並びにり災証明等に関すること。
(5) 消防地理及び水利に関すること。
(6) 消防機械器具の整備及び保守管理に関すること。
(7) 教育訓練及び研修に関すること。
(8) 消防団及び自衛消防隊との連絡及び教育訓練に関すること。
(9) 東山梨行政事務組合火災予防条例(昭和48年東山梨消防組合条例第6号。以下「火災予防条例」という。)第45条及び第45条の2に規定する届出の受理に関すること。
(10) 幼少年消防クラブの指導育成に関すること。
(11) 火災統計に関すること。
(12) 通信機器の保管、運用に関すること。
(13) その他警防、救助及び防災に関すること。
4 救急係は、次の事務を処理する。
(1) 救急業務に関すること。
(2) 救急資器材の管理に関すること。
(3) 応急手当普及啓発に関すること。
(4) 住民の救急指導に関すること。
(5) 医療機関との連絡に関すること。
(6) 救急統計に関すること。
(7) その他救急に関すること。
5 救助係は、次の事務を処理する。
(1) 救助業務に関すること。
(2) 救助訓練の実施に関すること。
(3) 救助機械器具の整備及び保守管理に関すること。
(4) 救助技術の研究指導に関すること。
(5) 救助統計に関すること。
(6) その他救助に関すること。
6 予防係は、次の事務を処理する。
(1) 建築確認等の同意及び消防用設備等に関すること。
(2) 防火対象物の防火管理及び消防計画に関すること。
(3) 火災予防に関すること。
(4) 電気用品及び液化石油ガスの保安に関すること。
(5) 防火対象物等の査察及び違反処理に関すること。
(6) 火災予防条例第43条、第44条及び第46条に規定する届出の受理に関すること。
(7) 少量危険物及び指定可燃物の規制に関すること。
(8) 予防統計に関すること。
(9) その他予防に関すること。
7 分署は、次の事務を処理する。
(1) 水火災等の警防に関すること。
(2) 救急救助業務に関すること。
(3) 火災予防に関すること。
(4) その他署長の指示する業務に関すること。
(次長等)
第4条 署に次長及び主幹、係に係長を置く。
2 分署に分署長及び係長を置く。
(職務)
第5条 次長及び主幹は、署長を補佐し、所属職員を指揮監督し、署長不在の場合はその事務を代理する。
2 分署長は、上司の命を受け、分署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け分担事務を処理し、所属職員を指揮する。
(専決権限)
第6条 署長の専決権限については、別に定めるところによる。
(職務の代理及び代決)
第7条 署長が不在又は事故のあるときは、次長がその職務を代理し、又は事務を代決する。
2 前項の場合において重要な事項について代理又は代決したときは、事後速やかに報告するものとする。
(消防職員)
第8条 法第11条の規定により、消防署に置く消防吏員は、次のとおりとする。
消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第6号)
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第3号)
この訓令は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
(平成17年山梨県指令峡東企第3083号で平成17年3月22日から施行)
附則(平成17年訓令甲第12号)
この訓令は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
(平成17年山梨県指令峡東企第1690号で平成17年11月1日から施行)
附則(平成18年訓令甲第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年3月24日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項及び第5項の規定は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
牧丘分署 | 山梨市牧丘町室伏37番地1 |
勝沼分署 | 甲州市勝沼町勝沼2059番地2 |