○東山梨消防本部消防署の運営に関する規程
昭和50年5月24日
訓令甲第5号
(目的)
第1条 この規程は、消防署の適正な運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 署長は、必要と認めるときは、次長に当務を命じることができる。
(月別勤務割当表)
第2条 署長は、毎月始めにその月の勤務割当表(様式第1号)を定め署員に指示しておかなければならない。
2 署長は、前項により勤務割当表を定めたときは、消防長に報告するものとする。
(当直司令の設置)
第3条 当番中の最上位者を当直司令とし、署長不在中は署内の消防業務を掌握し、火災その他の警戒防ぎょの責に任ずるとともに、消防部隊編成表の作成等署員の指揮に当たるものとする。
(勤務中の服装)
第4条 職員は、所定の服装で勤務しなければならない。
(当番勤務)
第5条 当番勤務は、火災等の各種災害、救急、救助、訓練、査察、機械器具の点検整備、通信等に勤務するものとし、勤務交代のときは、上番者から必要事項の引継ぎを受け間断なく勤務しなければならない。
(当直司令の記録)
第6条 当直司令は、当番員の勤務結果を時間別に当務日誌(様式第2号)に記録しなければならない。
2 当直司令は、火災等の災害出場をしたときは、東山梨消防本部出場規程(平成27年東山梨行政事務組合訓令甲第3号)に定める様式に記録しなければならない。
(定例招集)
第7条 署長は、毎月1回以上所属職員を招集して、職務執行上必要な事項につき訓示、教育訓練等を行わなければならない。
(指導監督)
第8条 署長及び係長以上の職にある職員は、次に掲げる事項について常に所属職員を指導監督し、業務執行の適正を期さなければならない。
(1) 素行の良否
(2) 服装、容姿、言語及び態度の良否
(3) 服務の状況
(4) 関係法令に関する知識
(5) 点検、操法、礼式等の習熟度
(6) 職場秩序及び協調性の良否
(7) 貸与品の管理及び取扱いの適否
(8) 機械器具、備品及び消耗品の保管取扱いの適否
(9) その他必要と認める事項
2 署長は、指導監督のため毎月1回以上その署に属する分署を巡視し、各種の点検を行うとともに署員の意見聴取を行うものとする。
(点検)
第9条 通常点検は、次の各号によるものとする。
(1) 当直司令点検 毎日8時30分、17時(2回)
(2) 署長点検 毎月1回
(3) 消防長点検 1月及び必要と認めるとき
(4) 管理者点検 毎年度始め
(各種届出指導)
第10条 署長は、法令に基づいて消防署に届け出なければならない事項について、署員に届出事項の指導を徹底するものとする。
(報告)
第11条 当直司令は、火災その他必要な事項を署長に報告しなければならない。
2 署長は、前項の報告を受けたもののうち災害、調査、身上等の事項は、速やかに消防長に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年訓令甲第4号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令甲第2号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令甲第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令甲第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令甲第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令甲第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令甲第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。